コラム「受益者と受益権」についてアップしました。2018.04.26
受益者は受益権を有する者であり、受益者の有する受益権は、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権およびこれを確保するために信託法の規定に基づいて受託者その他の者に対し、一定の行為を求めることができる権利であります。
このように受益権は、受益債権とそれを確保するための監督的権利からなる複合的な権利であり、受益者の有する権利の総体ないし包括的地位を指すものであります。