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コラム「家族信託における遺言代用信託」についてアップしました。2018.04.24

遺言代用信託とは、家族信託を遺言として代用するという意味で用いられ、生前において信託契約を受託者と締結し、財産管理をしつつ、委託者の死亡をもって、委託者が予め指定した受益者に対し、委託者の死後の財産分配を実現する信託を言います。

通常の相続や遺言の場合、亡くなった人の銀行口座は一時的に凍結され、遺言の提示や相続人である証明等が必要ですが、家族信託においては、受託者名義の口座となるため、凍結される事なく、スムーズに財産分配や、葬儀費用等の必要経費の立て替えが不要となる等、メリットは様々です。