「信託された不動産の売却はどの様に行うのですか? 」
信託の条項に信託不動産の「売買」について含まれている場合(不動産の場合、登記簿上の所有者が受託者に変わります。また、信託目録が作成され、信託の内容について登記簿に記載される事になります。)、形式上の所有者である受託者を直接の売主として信託不動産を売却することが可能です。売却代金は原則として信託財産に組み込まれる事になり、譲渡益が発生した場合は、信託財産からの利益を受ける権利がある受益者が納税する義務を負う事になります。