具体的に示す法律がないため、明確な結論はでていません。
今後の裁判例により判断していく形になると思われますが、性質上、死因贈与契約や遺贈と同様とする説もあり、遺留分減殺請求になるという前提で、受益権が遺留分請求権の対象となった場合に備えた信託行為を設定することをお勧めします。