お知らせ

家族信託モデルケース2 ~二次相続対策としての家族信託~2018.10.05

質問

先祖代々より継いできた土地に家を建てて、長男夫婦と同居しています。

自分が亡くなった後は、長男夫婦にこのまま暮らしてもらいたいが、長男夫婦には子がおらず、長男夫婦がさらに他界した後は、次男の孫に土地と建物を継いでもらいたいと考えています。

 

回答

父親を委託者とし、次男の孫を受託者として、土地家屋の信託契約を締結します。

第一受益者を自分、第二受益者を長男、第三受益者を長男の妻、残余財産の指定先を孫とする事で、父親及び長男夫婦が存命中は、土地家屋に住み続け、父親及び長男夫婦が亡くなると家族信託が終了し、次男の孫が土地家屋を取得することができます。