委託者および受益者は、信託行為に別段の定めがない限り、いつでもその合意により、信託を終了させることが出来ます。
信託の設定者である委託者と信託の利益の享受者である受益者が信託の終了を望むのであれば、妨げる理由はないからです。
ただし、委託者および受益者が、受託者に不利な時期に終了したときは、委託者および受益者は、やむ得ない事由があった場合を除き、受託者の損害を賠償しなければいけません。