お知らせ

コラム「受託者が信託報酬を得る場合」についてアップしました。2019.06.20

信託業法では不特定多数の財産を反復、継続して預かる場合、報酬を受け取る場合、許可が必要と定めています。

従いまして株式会社・有限会社・合同会社等を受託者とし、信託報酬を反復・継続的にする場合は注意が必要です。