分別管理義務とは、受託者は信託を受けた財産について、受託者自身の財産と分別して管理しなければならないことを意味します。
財産ごとに考えると、不動産については受託者の名義に所有権を移しますが、信託を原因として移転しますし、信託原簿が作成されるため外形上信託を受けた事が明らかになります。
預金は債権に当たりますが、信託法においては帳簿等により計算を明らかにするとされ、具体的には「委託者◯◯信託口」のような受託者名義の口座を作って管理するのが実務上一般的かと思われます。
このように受託者財産と信託財産が混同しないように管理するする事が分別管理です。