受益者による招集の場合、受益者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、受益者集会の招集を請求することができます。
受益者が招集をかけたにも関わらず、招集通知が発せられない場合、信託財産に著しい損害を生じるおそれがある時は、受益者自らが招集することができます。