信託した財産が遺留分減殺請求の対象となるかどうかについては、明確に定めた法がなく、今後の判例の動向を見守るところですが、遺言と合わせて信託を行う事によって遺留分の請求を想定して、負担を軽くする事が可能です。
不動産については信託する事で持分を取得される事を避ける事が可能です。