お知らせ

コラム「受託者の利益享受の禁止」についてアップしました。2019.09.12

受託者は受益者のために信託財産の管理または処分等を行う者であるから信託の利益を享受することはできません。

ただし受託者が固有財産で受益権を保有することにより、受益者の1人として信託の利益を享受することは認められています。

さらに受託者が信託の受益権の全部をその固有財産で保有する状態が生じても受益権の全部または一部を譲渡することにより、または新受託者を選任することにより、兼任状態を解消することができるため、直ちに信託終了することにはならず、受託者と受益者の兼任状態が1年間継続したときに終了することとされています。