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コラム「家族信託における受託者を法人にするメリット」についてアップしました。2020.02.09

受託者を自然人に設定する場合と異なり、法人の場合は合併や破産等しない限り死亡(消滅)する事が無いため、長期的な財産管理が必要となる信託契約において、大きなメリットとなります。

しかし信託業法に触れる可能性もあり、一般社団法人が受託者になることが多用されており、設定する際には用心が必要です。