お知らせ

ご質問にお答えしました。「家族信託において受託者が先に亡くなってしまった場合を考えた時、事前にどのようにすれば宜しいでしょうか?」2020.02.13

家族信託の契約内容で受益者連続型を設計するなど、長期にわたる信託契約の存続を想定している場合、受託者が予期せぬ事態に陥り、信託契約続行が危ぶまれる可能性があります。

その様な場合、受託者の予期せぬ事態(死亡等に備え)、予備的(第2、第3)受託者を定めるか、次順位受託者を指定することにより、安心できると思います。