受託者が信託財産の処理に必要な費用を固有財産で立替払いをした場合には、信託財産から費用等の償還を受けることが出来ますが、信託財産の処理に必要な費用は信託財産から支出するのが原則であり、受託者が固有財産で費用の立替払いをする義務を負うわけではないから、信託事務の処理に客観的、現実的に必要な費用については、信託行為に別段の定めがない限り、受託者は信託財産から費用の前払いを受けることができます。