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コラム「類似制度との比較~寄託と家族信託~」についてアップしました。2020.08.04

寄託は寄託者が受寄者に保護を目的として物を預ける契約であり、受寄者は、無償の場合は自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管し、返還する義務を負います。

上記より、信託と寄託は他人による財産管理、財産の引き渡しという点で類似しますが、下記相違点があります。

・財産の所有権が受託者に移転しますが、寄託は財産の占有権が移転するだけです。

・受託者は信託財産の管理・処分等行うことが出来ますが、寄託は単に寄託物お保管し返還する義務を負うだけです。