契約信託は、信託契約の締結により効力が生じます。
信託契約の締結により信託の効力が生じるとしても、信託財産の分別管理義務や善管注意義務、帳簿作成義務等については、受託者の支配下に実際に入るまでは具体的義務として観念することはできませんので、実際上適用される余地はありません。