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コラム「共有不動産のデメリットとその解消法としての家族信託」についてアップしました。2020.11.12

相続により共有状態となっている不動産は多くあると思います。

不動産に限らず、共有状態になると、管理する場合においては共有者の過半数、売却等処分する場合においては共有者全員の合意が必要となります。

このため、共有状態のまま年数が経過すると、さらに相続が発生して共有者が増えてしまい、合意が取る事が難しくなったり、共有者同士が疎遠になってしまい、連絡を取り合う事が難しくなってしまうといったケースが発生する可能性があります。

このような場合に、共有者の1人が他の共有者の持分の譲渡を受ける事で共有状態を解消するという方法が考えられますが、そもそも共有者と連絡が取れない、または、その資金や税金の問題で難しいという事が多いのではないでしょうか。

 

 

家族信託は、この共有状態を解消、あるいは避ける事を可能にします。

解消法としては、共有になった時点、あるいは速やかに、共有者全員を委託者兼受益者として共有不動産を信託してしまいます。

共有不動産の処分を含めて信託すれば、年数経過後に上記の問題が発生したとしても、他の共有者の同意を取らずに受託者において処分する事ができ、受益者らは不動産より発生する収益や、処分の際の売却代金など、経済的利益を受ける事ができます。

また、そもそも共有状態にする事を避ける方法として、相続発生前に不動産を信託し、不動産ではなく受益権を相続させてしまえば、受託者の管理処分に影響はありません。

このように不動産のように分ける事が難しい財産には家族信託は非常に有効な共有対策と言えます。