お知らせ

ご質問にお答えしました。「認知症になってしまっても、家族信託を利用できますか?」2020.11.20

信託契約においても、遺言での信託においても意思能力が必要とされますので、認知症になってから家族信託を利用する事は不可能です。

意思能力は資産の処分においても必要となるため、認知症になってから財産を処分する場合には、後見制度を利用するしかありません。

後見制度の場合、裁判所を利用しなくてはいけませんし、認知症になった本人の意志に沿った財産の処分ができない、わからないという可能性が高いかと思われます。

自分に何かあった時に自分の財産をどうしたいか、家族信託はその意志に応えてくれる制度です。