家族信託は以下の事由が発生した際に終了します。
1.委託者と受益者の合意解除
2.信託目的達成又は不達成
3.受益権の全てが受託者の固有財産である状態から一年経過
4.受託者不在で新受託者が一年以上選任されない時
5.費用の償還について受託者が信託財産から受けられなかった時
7.信託の併合
8.信託財産について破産手続き開始の決定がなされた時
9.当事者から裁判所への申立がなされ、裁判所が終了を決定した時
なお、信託終了事由が発生すると即時に終了とはならず、清算手続きが開始となり、受託者は清算受託者となり、債務の支払い、債権の取立てなどの残務を処理し、残った財産を帰属先へ引き渡して、終了することになります。