財産を追加して信託する事についての法律の条文はありませんが、可能です。
金銭の信託の場合、信託行為において金銭の追加信託できる旨の明記があれば、受託者の管理する分別された信託口座に委託者から送金すれば、送金された金額につき追加して信託されたとみなす事が可能です。