信託の担い手であり、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的を達成するために必要な行為をすべき義務を負う者であります。
受託者の権限は前述のように幅広いものとなっておりますので、善管注意義務や忠実義務、分別管理義務といった重要な義務が課されます。
また、信託財産の内容や受益者の状況等を総合的に判断できる能力のある者でなければなりませんので、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、受託者となることはできませんので信託内容を決定する際、十分に検討する必要があると思います。