委託者自らが受益者になる信託を自益信託といい、委託者以外の者が受益者になる信託を他益信託といいます。
他益信託は、民法上の第三者のためにする契約に類似しますが、信託の受託者は、受益の意思表示なしで当然に受益する点が異なります。