受託者は財産管理を担う者として、信託財産となったアパートの家賃を原則として自ら収受する必要があります。
また、受託者には分別管理義務があるため、収受する家賃は受託者固有の財産と分けて管理しなければなりません。
自主管理の場合は、信託後は受託者から各賃借人に対し、受託者が管理する信託専用口座に家賃を振込むよう、各賃借人に通知すべきでしょう。