善良な管理者の注意とは、その職業や地位にある者として通常要求される程度の注意を意味します。
従いまして、受託者が専門家である場合には、専門家として通常要求される程度の注意をもって信託事務の処理をしなければなりません。
なお、受託者が実際には能力が無いのに高い能力があるように表示した場合には、表示した能力に応じた注意をもって信託事務の処理をしなければなりません。