遺言代用信託とは、遺言の代わりに行う信託のことで、委託者の死亡により受益権等を取得する旨の定めのある信託をいいます。
委託者が財産を信託して、委託者生存中は委託者自身を受益者とし、委託者死亡後は委託者の家族などを受益者とすることによって、死亡した後に財産の分配を信託によって実現しようとするものであります。
生前行為によって自己の死亡後における財産の分配を図るという点において、死因贈与と類似する機能を有します。