受益者は受益権を当然に取得しますが、受益者として指定されたことを常に知っているとは限らないので、信託行為に別段の定めがない限りそれを知らない受益者に対しては、受託者が遅滞なく、受益権取得の事実を通知しなければいけません。
受益者が指定されたことを知らないまま権利行使の機会を失うことを防止しています。