委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合には、債権者は委託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かかかわらず、受託者を被告として詐害行為の取消しを裁判所に請求することができます。
ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部または一部が、受益者としての指定を受けたことを知った時、または受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、取り消すことはできません。