コラム「家族信託を利用してペットを守りたい」についてアップしました。2017.10.06
信託契約をすることにより、信託された財産は、ペットの飼育費以外に使うことができなくなります。
受託者は、動物愛護施設等にペットの飼育を依頼し、その費用については信託財産から支払います。
ペットが亡くなった時、信託は終了し、残余財産は二次受託者に指名された者に帰属するようになっています。
信託契約により、委託者の死亡後も信託契約は終了せず、ペットが保健所で殺処分となるような事態は回避することができ、安心してペットと暮らすことができます。