法令上その享有が禁止される財産権を、信託を利用して受託者に所有させ、自らは受益者となって受益権という形で享有することは、実質的には当該法令の脱法であり、このような信託は禁止されています。
脱法信託は無効であり、信託が成立した後に脱法信託に該当する事由が発生した場合には、信託の目的の達成不能により信託は終了します。