家族信託は、委託者と受益者の終了の合意によって終了するほか、下記の事由の発生により終了します。
①信託の目的を達成したとき、または達成できなかったとき。
②受託者が受益者の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
③受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年以上継続したとき。
④受託者が信託財産不足で費用償還等を受けれない場合において、受託者が信託を終了させたとき。
⑤信託の併合がされたとき。
⑥特別の事情により、または交易の確保のために、信託の終了を命じる裁判があったとき。
⑦信託財産について破産手続き開始決定があったとき。
⑧委託者が破産手続き開始決定、再生手続き開始決定または更生手続き開始決定を受けた場合において、双方未履行双務契約の解除の規定により信託契約が解除されたとき。
⑨信託行為において定めた事由が生じたとき。