家族信託において財産を信託された受託者はケースによって信託を受けた財産を処分できたり、信託を受けた財産を利用して新たな財産を取得できる事もあり、その権限は非常に大きいと言えます。
そのため、信託法は受託者の権限濫用を防ぐために受託者に責任と義務を課しています。その一つが善管注意義務です。
これは、受託者は善良なる管理者としての注意義務をも信託事務を処理しなけれならないという事を指します。
善良なる管理者とは法律用語で、その人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務を指します。
受託者は通常に比してより一層の注意を払って、信託事務に取り組まなければいけないということになります。