コラム「家族信託における信託行為」についてアップしました。2017.11.21
信託行為とは、委託者と受託者の間の信託契約と、委託者による単独行為である信託遺言と信託宣言に分けられます。
一般的には、信託契約によって設定される信託が圧倒的に多いです。
信託法には、要式行為である信託宣言を除いて、信託行為に関する形式や書式に関する定めはありません。
従いまして、法律行為に関する方式自由の原則により、口頭でも書面でも信託を設定する事ができます。
ただし、信託遺言の場合は民法の規定が類推適用されますので、要式行為になります。