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コラム「家族信託の公正証書で契約締結する意義について」アップしました。2017.12.06

家族信託の契約は、本当に当事者同士が締結したのか、代筆されたものではないだろうか、委託者の意思能力はあったのだろうか等の不安要素は多数あると思われます。

上記より、契約を公証役場にて公正証書で作成することは、公証人が当事者の面前で契約内容や作成意思を確認するため、十分意義はあると思います。