2016年、全国犬猫飼育実態調査より、ペット産業の主たる犬・猫は全国に約2,000万頭いると言われています。
この数は、15歳未満の子供よりも多く、65歳以上の高齢者よりは少ない、といった規模感で、絶対数は極めて多いと言えます。
その様な状況下で、家族同然の大切なペットに、自分の財産を全てあげたいと思っても、犬や猫などのペットは法律上、物と扱われるため、権利義務の主体にはなれません。
従いまして、遺言書で自分の財産を全てペットに遺贈すると記載しても実現されることはありませんが、家族信託では可能にすることができます。