受託者は委託者の信頼に応え、その管理者としての任務を全うし得る者でなければなりません。
一般的に権利能力がなければならないことは勿論、財産権を享有できる者でなければなりませんし、かつ、行為能力を有する者でなければなりません。
従いまして未成年者、成年被後見人、被保佐人等の制限行為能力者は受託者となることが出来ません。