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コラム「家族信託における受託者の利益相反行為」についてアップしました。2018.03.09

受託者の利益相反行為の制限には、

①自己取引(信託財産に属する財産を固有財産に帰属させ、または固有財産に属する財産を信託財産に帰属させること)

②信託財産間取引(信託財産に属する財産をほかの信託の信託財産に帰属させること。)

③双方代理的取引(第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が第三者の代理人となって行うもの。)

④間接取引(第三者と取引をすることによって間接的に経済的利益を得る行為)

について受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければなりません。

※受益者の利害が害されるおそれがない場合は禁止の例外が認められる。

なお、利益相反行為は、受益者より無効と取り消しされることがある。

受益者が追認した場合は行為の時に遡って効力を生じることになります。