受託者になることについて、業として行う場合を除いて、原則資格は必要ありません。
ただし、未成年者、成年後見人、被保佐人は適格者としてされていません。
従って法人を受託者にすることも可能です。
しかし、受託者死亡のリスクを回避できるので、メリットはあると思われますが、信託業法に抵触する可能性があると疑義がありますので社団法人等が無難でないかと思います。