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コラム「信託の分類~営業信託・非営業信託~」についてアップしました。2018.04.03

受託者が営業として引き受ける信託を営業信託といい、それ以外を非営業信託といいます。

営業信託は、信託業法の適用を受け、信託の引受には主務官庁の免許等を要する等の開業規制のほか、行為規制等の規制も受けます。

営業信託は、信託財産の種類によって分類され、信託財産が金銭か金銭以外かにより、金銭の信託、ものの信託に分かれます。

金銭信託は信託終了時の交付財産が金銭か金銭以外かで分けられ、さらに運用方法が単独運用か合同運用か、運用の指定方法が指定か特定かにより分けられます。

ものの信託は、信託財産の種類により、有価証券の信託、金銭債権の信託、動産の信託、不動産の信託等に分けられます。