お知らせ

コラム「家族信託における信託遺言」についてアップしました。2018.04.14

信託遺言は受託者に財産の譲渡、担保権の設定、その他の財産の処分をする旨、受託者が一定の目的に従い財産の管理または処分、その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言であります。

信託遺言は相手方のない単独行為であり、遺留分に関する規定をはじめ、遺贈に関する民法の規定が類推適用され、遺言の方式および効力についても民法の規定に従います。

要式性を欠く信託遺言は無効です。

なお単独行為である信託遺言においては、信託契約と異なり、受託者の指定は必須要件ではありません。