お知らせ

ご質問にお答えしました。「アパートを所有している父親が認知症になってしまったら、長男である私は父の代わりに物件を売却するのができるでしょうか?」2018.04.16

物件の所有者が認知症等により判断能力が低下してしまった場合、所有者自身の意思が確認できない限り、親族であっても勝手に売却することはできません。
この場合、成年後見制度を利用してご長男を後見人にして売却するしか方法はありません。

また、後見人によって売却する場合、家庭裁判所の監督下に入るため、所有者にとっての利益が客観的に認められない限り売却する事ができません。

また、売却だけでなく、アパートの修繕や保守のための契約でさえも、成年後見制度を利用しない限りできない事になってしまいます。
所有者であるお父様が元気なうちにご長男と信託の契約を交わせば、お父様は委託者となり、受託者であるご長男が物件の名義人となるため、お父様の判断能力が低下した状況においても、ご長男を売却の当事者として売却する事が可能になります。

また、信託の契約内容によって、売却で得たお金についても受益者(お父様とする事もご長男や他の親族にする事も可能)に分配する事や、お父様が死亡してしまった場合に売却したお金の分配方法まで決めておく事も可能です。