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コラム「家族信託における信託の存続期間について」についてアップしました。2018.05.29

家族信託を設定する際、「受益者の死亡まで」、「受託者の死亡まで」などのように、信託の存続期間を定めなければいけません。

信託設定後、30年経過時の受益者の死亡まで、又は受益権の消滅までが法律が定めた存続期間で、その制限をのぞき、信託期間については目的に応じて自由に設定できるといえます。