お知らせ

コラム「信託設計におけるポイント1 ―二次的受託者―」をアップしました。2018.08.28

受託者が死亡したり、認知症などにより判断能力が低下した場合など、信託財産の管理や処分行為ができなくなる場合に備えて予備的な受託者を定めておく事が重要です。

信託行為において予備的な受託者を定めていなかった場合において、受託者が死亡等により信託財産の管理や処分行為ができなくなると、委託者と受益者の合意で新たな受託者を選任する事ができます(委託者が存在しない場合は受益者が単独で選任できます。)が、受益者の判断能力が低下していて選任できない事や、信頼するに足る受託者は簡単に見つけられない事が当然想定されます。利害関係人より裁判所へ選任の申し立てを行う事もできますが、手間もかかり、委託者の望んだ形とは言えないのではないでしょうか。また、受託者が不在の状態が一年続くと強制的に信託が終了してしまいます。

信託はケースによっては長期間の財産運用が想定されます。信託期間中に予期しない出来事が起こりうる事を考慮し、予備的な受託者を定めておく事が家族信託において重要です。