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ご質問にお答えしました。「家族信託における倒産隔離とは何ですか?」2018.08.30

倒産隔離は信託のメリットの一つで、信託財産は委託者及び受託者の固有の財産とは扱われない事を指します。

この倒産隔離により、委託者や受託者が個人的に負債を負ってしまい、自己破産や倒産等の手続きを行ったとしても、信託した財産は影響を受けず、処分される事はありません。(委託者が財産が処分される事を避けるために信託した場合にはこの限りではありません。)

なお、受益者が自己破産をした場合には信託受益権が財産として扱われ、受益権のみが処分され、債権者の弁済に充てられることになります。

また、受託者が破産した場合、原則として受託者を降りる事になりますが、信託行為において破産した場合にも受託者として選任し続ける旨を定めていた場合は、この限りではありません。