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コラム「家族信託を利用するメリット2 後見制度に対する優位性」についてアップしました。2018.10.10

本人に代わって財産管理ができるという事が後見制度と家族信託の共通する特徴ですが、財産管理において、家族信託は後見制度に比べて自由かつ柔軟に対応できると言えると思います。

後見制度の場合、家庭裁判所の監理下に置かれるため、年に最低一度は財産状況について報告する義務があります。

また、原則として、客観的に見て本人に有益であると認められた事においてのみしか、財産の管理処分ができません。さらには、家庭裁判所により後見監督人が選任された場合、報酬が発生する場合があります。

これに対し家族信託の場合、本人の希望を反映した目的を遂行するための権限が受託者に与えられているため、アパート建築や財産の買い替えや組み換え等、自由かつ柔軟な財産管理が可能で、また、報酬が発生したとしても、本人が希望して受託者となった身内や親族になりますので無駄がないといえます。

このように家族信託は、成年後見制度ではできない事を補完できるといえるでしょう。