お知らせ

ご質問にお答えしました。「家族信託の受託者の信託事務が終了するのにはどのような事由がありますか?」2018.10.12

以下の事由によって、受託者の信託事務は終了します。

1 信託が終了し、清算が結了した。

2 受託者の死亡又は受託者が法人である場合の合併又は解散

3 受託者が保佐開始又は後見開始の審判を受けた事

4 受託者が破産手続開始決定を受けた事(信託行為によって別段の定めある場合を除きます。)

5 受託者の辞任又は解任

6 信託行為によって定められた事由の発生