お知らせ

コラム「家族信託の福祉利用」についてアップしました。2018.11.25

家族信託は障害をもつ子の両親が亡くなってしまった後の生活の支えとして利用する事ができます。

障害などの理由で子の財産の管理能力に不安がある場合に、子を受益者、親族などの信用できる人を受託者とし、両親の死亡などを開始の条件として財産を信託します。

これにより両親の死後、子は財産から生ずる利益を生活を支えられるよう定期的に受給する事が可能になります。