コラム「委託者の地位の移転」についてアップしました。2018.11.23
委託者の地位は、受託者と受益者の同意を得て、または信託行為において定めた方法に従い、移転する事が可能です。
委託者の地位には、信託目的設定者としての地位と信託財産出捐者としての地位があり、両者は不可分の関係にあります。信託目的設定者の地位に基づく委託者の権利は、一身専属的な権利が多いことから移転性を有しないとも考えられますが、関係者全員の同意がある場合、信託行為の定めによる場合、委託者の地位を移転しても信託関係者の利益を害する事にはならないので、委託者の地位の移転が認められます。