清算受託者は、信託行為に別段の定めにない限り、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有します。
従いまして信託財産の管理を目的とする信託であっても、清算手続における債務の弁済のために財産の処分が必要な場合は、信託財産を処分する権限があります。