コラム「家族信託における受託者の忠実義務」についてアップしました。2019.01.15
受益者のために信託財産の管理または処分等を行うのであるから、受益者の利益を犠牲にして自己または利害関係人の利益を図ることは許されません。
信託法30条は、受託者は受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならないとして、受託者の忠実義務の対象は、信託事務の処理に限られず、信託事務の処理に際して行う行為や受託者の地位を利用して行う行為等も含まれ、これらの行為についても受益者の利益を犠牲にして自己または利害関係人の利益を図ることは禁止されています。