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コラム「清算受託者の清算権限」についてアップしました。2019.02.01

清算受託者は、信託行為に別段の定めがない限り、信託の清算のために必要な一切の行為をする権限を有します。

従いまして、信託財産の管理を目的とする信託契約であっても、清算手続きにおける債務の弁済のために財産の処分が必要な場合は、信託財産の処分をすることができます。